高額療養費制度において、ついにというかようやくというかこの4月より「上位所得者 (標準報酬月額53万円以上)」扱いされるようになっていたようで、約30万円の薬代に対して4万4千円でなく8万円3千円ばかしを実負担というようになりました。
なっていたようで、というのは、今年の2月と4月の高額療養費申請をつい先月行ったところ、2月と4月で還付額水準が異なったので、おそらくそれが原因だろうということです。
ただ、4月の分についても15万円台ではなく8万円台だったということは、12か月以内のいわゆる多数該当は、所得水準の区分が変わっても継続カウントされているようなのでそれはありがたいです。
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